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(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注)第百四十六条の三十四の四第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号、第十四号
(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(七) 自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
(九) 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十) 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
(十二) スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十四) 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(注)第百四十六条の三十四の六第一号、第二号
(一) 船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。
(二) 適正に作動することが確認できるものであること。
(関係規則)
船舶検査心得
146−38−5.0

 

(a) 第二号で引用する(注)第146条の34の4第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。
(1) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信

 

(2) 遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(b) 第二号で引用する(注)第146条の34の4第(十)号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。

 

 

 

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